引渡しの退去立会いで、管理会社(大家)がどこをチェックするかご存知ですか?
それさえ知っていれば、事前に掃除や補修などをしてキレイにすることができます。
引っ越し荷物を片付けるついでに掃除をするのも良いでしょう。
このページの目次
退去立会いでチェックされる場所
どこの管理会社(大家)でも、チェックする項目は大体同じです。
細かい所まで掃除をする必要はありませんが、最低限の掃除はしたほうが良い印象をあたえます。
壁の損傷や壁紙の汚れ
壁(石膏ボードなど)に穴が無いかや、壁紙(ビニールクロスなど)の汚れをチェックします。
日光による日焼け、電気の黒ずみ、画鋲などの穴、冷蔵庫・テレビなど家電裏の電気やけ(黒ズミ)は、問題ない場合が多いです。
喫煙によるタバコのヤニ、台所の油汚れ(汚れ具合)、釘やねじなどの大きい穴は請求の対象になります。
ただし、個人でつけたエアコン設置によるビス穴などは対象外となります。
結露が原因と思われるシミやカビ、腐食などは、水気を拭き取る手入れを怠ったと考えられるので、請求の対象となります。
入居中に雨漏りや過度の結露がある場合は、建物の構造欠陥の恐れがあるので、そのまま放置せずに管理会社(大家)に連絡をした方が良いです。
ペットを飼育している場合は、傷、糞尿、臭いの付着などで請求の対象となることが多いようです。
※もしもペット不可の住居で飼育していた場合は、契約違反なので全額請求されても仕方ないです。
床(フローリングやクッションフロアなど)
フローリングやクッションフロアの傷、凹み、汚れ、変色をチェックします。
家具の設置で出来る凹みや日常で付くような小さな傷は問題ないのですが、重い物を落とすなどして出来た深い傷は請求の対象になります。
キャスター付きの家具によって出来た擦り傷も、請求対象になる場合もあるので注意が必要です。
床素材の変色は壁やクロスと同様に、日光による日焼けは問題ありません。
サビやカビ、不注意についたシミが、請求の対象になります。
フローリングのワックスがけは、ガイドラインでは管理会社(大家)がの負担が妥当だとされています。
エアコンの汚れや故障
備えつけのエアコンがある場合は、故障していないかを確認します。
年数による劣化などは問題ありませんが、掃除不足による故障やリモコンの紛失は請求の対象になります。
喫煙により臭いやヤニが付着している場合は、エアコンクリーニングの費用を請求をされることがあります。
風呂・洗面所・トイレなど水まわり
カビ、水垢を見ます。
多少の水垢やカビなどは問題ないと思いますが、明らかに掃除不足と思われる場合は請求の対象になります。
トイレの消毒は請求の対象にはなりません。
障子・ふすま
破損、破れ、汚れをチェックします。
通常の使用状態で経年劣化だけなら問題はありませんが、破損、破れ、落書き、タバコのヤニなどはその部分だけが請求の対象になります。
交換が必要なものだけが請求対象なので、その他は請求対象にはなりません。
畳
障子・ふすまと同様です。
日光による日焼けや家具による凹みなどは問題ありません。
不注意による色褪せやタバコによる焦げなどは請求の対象となります。
畳の表替えや裏返し(破損や汚れなどがない場合)は、請求の対象にはなりません。
台所(キッチン)
換気扇(レンジフード)ガスコンロ置き場などの油汚れ、ススなどの汚れ具合を見ます。
通常の掃除が出来ている範囲なら問題はありませんが、明らかに掃除不足だと思われる状態だと請求の対象になります。
トイレと同様で台所の消毒は請求の対象になりません。
鍵(スペアキー)
破損や紛失を確認します。
問題がない場合は、請求の対象にはなりません。
但し賃貸契約書に「退去時に交換費用を負担する」といった記載がある場合は請求の対象です。
この記事のまとめ
これらの内容は国土交通省が定めるガイドラインに沿っています。
ですから全ての物件や契約内容には当てはまりませんので、一般的な目安として参考にしてください。
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