賃貸の解約手続きをして引渡し(退去立会い)を済ませたら、あとは敷金の返金または請求金額の支払いとなります。
この時よくあるのが、敷金に関するトラブルです。
実際に、少額訴訟(60万円以下の金銭の支払いを求めるもの)のうち、交通事故関係の次に多いのが敷金のトラブルで、賃貸物件に住んでいる人にとっては決して人事ではありません。
このページの目次
敷金とは返金されるお金ではないのか?
敷金とは何の為のお金か知っていますか?
敷金は、貸主(大家や管理会社)に借主(住居を借りている人)が預けておくお金です。
つまり家賃の未払いや備え付けの備品を破損した場合の修理費など、万が一に供えて借主(大家や管理会社)に保険として預けているお金なのです。
基本的に敷金は一時的に預けているお金なので、戻ってくるお金ということになります。
退去時にこの敷金の中から、家賃の未払いや破損した備品などの修繕費を引いた額が返金される仕組みです。
ただし、これは賃貸契約の際に特約などが付いていないことが前提です。
例えば、特約に退去時のハウスクリーニングは借主が負担するとあれば、借主の負担となり支払わなければなりません。
つまりハウスクリーニングの費用が敷金から出されることが前提となっているわけです。
地域によっては、この特約が当たり前に付けられている所もあるので、気になる人は賃貸契約書で確認しておきましょう。
またこの他にも、畳や襖や障子などの交換が特約に付けられる場合もあるので、契約時に注意してくださいね。
原状回復の義務
賃貸物件は退去する際に、原状回復しなければなりません。
この原状回復というのは、経年劣化や自然消耗などは含まれないのですが、実際には管理会社や大家によって請求の仕方がかなり違ってきます。
その為、高額な請求をされるケースもありトラブル増加につながっています。
そんなトラブルを回避する為に、国土交通省がガイドラインを定めているのですが、まだまだ統一されていないというのが現状です。
こういったトラブルに巻き込まれない為には、納得いかないものにはサインしないことが重要になってきます。
これは、賃貸契約の際にも言えるのですが、サインをした後に後悔しても遅いのです。
もちろん自分に過失がある場合は仕方がありませんが、そうでない場合は損をする結果になってしまいます。
賃貸物件に住む場合は、最低限の掃除と備え付けの備品などを大事に扱うという気持ちが必要ですね。
引っ越しで損してませんか?
引っ越しで損しない為には、複数社の見積もりが基本となります。
これは引っ越し業者の料金設定やサービス内容がそれぞれで異なっている為です。
つまり一社の見積もりだけで契約すれば、知らない間に損をしている可能性もあるワケです。
いくつかの業者を比較しただけで半額になったという驚きのケースもありますからね。
それを知らなかったではモッタイナイですよ。
それと参加企業が多い見積もりサービスのほうが競争原理で価格交渉に有利です。
参考までに下記サービスは中小から大手まで幅広く引っ越し業者が比較できます。
※ちなみに、ここなら電話番号が任意(つまり入力不要)なので、電話営業が苦手な人でも安心して利用可能なのです。