しぶしぶ立ち退きに応じる男性

アパート、マンション、借家などの賃貸物件に住んでいるとき、いきなり立ち退きを要求されたら誰でも困りますよね。

引っ越しにはお金と時間が必要ですし、次に住む物件が見つかるかも分かりません。

それでは突然の立ち退き依頼には、どう対処すれば良いのでしょう。













賃貸の立ち退きトラブルは思いやりで円満解決

まず貸主である管理会社や大家は、正当な理由がない限り強制的に立ち退きをさせることはできません。

これは借地借家法第28条で定められています。※家賃滞納などの契約不履行を除く

借地借家法 (平成三年十月四日法律第九十号)

第三章 借家

第一節 建物賃貸借契約の更新等

(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)

第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

立ち退き期限はいつまで?

借地法27条で定められているように、定期借家契約を除く賃貸物件の契約で貸主である管理会社や大家からの契約解除の要求(立ち退き請求)は、期間満了の1年前~6ヶ月前までに通知しなくてはいけません。

借地借家法 (平成三年十月四日法律第九十号)

第三章 借家

第一節 建物賃貸借契約の更新等

(解約による建物賃貸借の終了)

第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

期限がある場合は期限内、それ以外は通知後6ヶ月以内に退去して欲しいというのが貸主の希望と言うことになります。

この期間は貸主の希望であり、物件を契約している借主は立ち退き期限内に立ち退く必要はありません。

貸主側が契約の更新を拒否しても、解約の手続きをしていなければ契約継続と見なされます。

家賃の受け取りを拒否した場合は供託という方法で家賃を支払いましょう。

家賃の値上げを要求されたときの解決方法

立ち退き料の相場はいくら

立ち退きを要求されても、すぐに引っ越しが出来るわけではありません。

そこで、引っ越しをする為の費用などを貸主側が負担し、折り合いをつけることがあります。

賃貸の立ち退きの場合、立ち退き料の相場は家賃の5ヶ月~6ヶ月分と言われますが、実際はケースごとに違います。

但し、立ち退き料は法的に支払い義務があるわけではありません。

次のようなことを考慮して、立ち退き料が決まります。

  • 現在住んでいる部屋と同等レベルの初期費用(敷金・礼金・仲介手数料・保険代など)を負担
  • 家賃の支払い免除
  • 引っ越し代の負担
  • 迷惑料(慰謝料)
  • インターネットの解約料・手続き費用の負担

ポイントとしては今住んでいる状態と変わらずに生活出来るようにすることです。

あまり多くを望むと交渉が成り立たなくなり、裁判で争うことになりかねません。

立ち退き料の相場で提案するのではなく、自分の生活にあてはめて考えましょう

立ち退きで敷金は返金される?

賃貸の立ち退きトラブルでよくあるのが敷金の返還です。

敷金は家賃の滞納や故意で壊した設備などの修繕費などの原状回復の義務のために預けるお金なので、該当するものがなければ返金されるべきです。

建物の建て替えや取り壊す場合は原状回復の必要が無いので、敷金返金の交渉した方が良いでしょう。

リフォームや大家さんの住み替えなどは原状回復にかかった費用の差額を返金してもらうように交渉してください。

立ち退き交渉をスムーズにする方法

立ち退きトラブルを避けるには、立ち退き交渉をスムーズに行うことです。

どんなに今の環境が気に入っていたとしても、立ち退きが迫ればお互いに妥協も必要です。

自分の意見だけではなく、相手側の話も聞きよく話し合うこと。

初めての立ち退きトラブルで、どう交渉を行ったら良いのか分からない場合は、行政に頼るのも一つの方法です。

まずは無料の法律相談などを利用してみると良いでしょう。

 


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