家賃の値上げに困惑する男性

例えばアパートやマンションなどの賃貸物件に住んでいて、急に家賃の値上げなどと言われても誰でも困りますよね。

それでは、もしも家賃の値上げを告知された時には、どう対応すれば良いのでしょうか。

もしも家賃の値上げを告知されたら?

家賃の値上げには、必ず従わなければならない義務はありません。

そもそも現在支払っている金額で契約しているのですから、管理会社や大家などの貸主側が勝手に増額できません。













家賃の値上げには正当な理由が必要

まずは家賃の値上げに正当な理由があるのかを確認しましょう。

貸主側の家賃の値上げには正当な理由がなければ認められません。

家賃値上げの正当な理由

建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、または近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は将来に向かって建物の借賃の増減を請求することができる。(借地借家法32条1項より)

次のような事柄が正当な理由とされています。

  • 土地や建物の価格上昇
  • 近隣の家賃相場が上昇
  • 固定資産税などの負担増加

家賃の値上げを拒否するには

家賃の値上げに応じなくても退去する必要はありません。

もしも貸主側である管理会社または大家から「値上げに応じないのなら契約更新しない」と言われても、法律で退去通知は半年~1年前に行うように定められているので、最低半年はそのまま住み続けることができます。※家賃滞納などの契約不履行を除く

継続して住みたい場合は、必ず次のことを行って下さい。

  • 何らかの妥協案を出す
  • 家賃は契約した金額を支払い続ける

家賃交渉はお互いが歩み寄ることも大事です。

金額を下げて貰ったり引っ越し費用の負担などを提案してみましょう。

妥協案に一切応じず値上げを強行してくる場合は、裁判になる可能性もあります。

ただし家賃はどんな状況でも家賃は必ず払って下さい。

交渉が上手く行っていない場合でも家賃を払っておかないと、家賃滞納で不利になるので注意しましょう。

もしも相手に受け取ってもらえない場合は供託をして下さい。

供託(きょうたく)手続きの方法

供託とは金銭・有価証券その他の物品を 供託所または一定の者に寄託することです。

供託を行えば、管理会社、大家に家賃の受け取り拒否された家賃を一時的に国に預けることができます。

また、供託をすることで値上げ交渉の話が長引いても、その間きちんと家賃を支払っているという証明になります。

供託の手続き方法

供託は、法務局・地方法務局または支局で手続きを行います。

それ以外では法務大臣の指定する出張所でも手続き可能です。

ただし、供託の種類によって手続きが行える供託所が違うので事前に確認しましょう。※値上げに伴う家賃の受け取り拒否は、弁済供託となります。

供託の手続きする場合、次のものが必要になります。
※貸主が複数いる場合はその人数分が必要です。

  • 供託書:供託所で記入
  • 供託通知書:供託所で記入
  • 印鑑:認印
  • 供託金:契約時の家賃や希望の金額を上乗せした額を預ける
  • 封筒(郵便切手):供託通知書を管理会社や大家に郵送(82円切手)
  • 資格証明書:供託する人が会社・法人の場合のみ。作成して3か月以内のものに限る
  • 委任状:代理人によって手続きする場合のみ

申請書類には、賃借の目的物の所在、地番、構造・種類、家賃の金額、支払日など細かく記入しないといけないので、賃貸借契約書を持っていきましょう。

供託で注意すること

供託は家賃を受け取ってもらえなかった場合のみ有効なもので、虚偽の申告では行えません。

裁判になって値上げが確定したら、供託した金額の差額分に年1割の利息を付けて支払う必要があります。

そのことを理解したうえで供託の金額を決めましょう。

 


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