旧住所と違う市町村に引っ越した場合は、転入届を出す必要があります。
引っ越しが終わったら、忘れないように必ず手続きを行いましょう。
※同じ市区町村内での引っ越しは、転入届ではなく転居届の手続きをします。
転入届の期限は、いつからいつまで?
転入届の提出期限は、引っ越し後14日以内です。
手続きの期限を過ぎていても受け付けてはもらえますが、過料されることがあるので期限は守りましょう。
転入届の必要書類と手続き方法
転入届の手続きは、住んでいる市町村の役場または出張所で行います。
郵送での届出は出来ず、窓口での申請になります。
ですから平日の役場開庁時にしか手続きが行えないので注意しましょう。
3月~4月の引っ越しシーズンは、業務時間を延長したり土日も受け付けるサービスを行う市町村もあるので、HPなどで確認してください。
申請に必要なもの
本人または世帯主が申請する場合
- 申請に来た人の身分が証明できるもの(運転免許証やパスポートなど)
- 転出証明書(転居届の手続きで貰った書類)
- 認印
- 住民基本台帳カード(持っている人のみ)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国の方のみ)
代理人が申請する場合
転入届は代理人が申請することもできます。
下記のものを合わせて提出してください。
- 代理で来た人の身分が証明できるもの(運転免許証やパスポートなど)
- 委任状
委任状の書き方
委任状は市区町村役場のHPなどで簡単にダウンロードできます。
印刷しなくてもレポート用紙や便箋などに必要事項さえ書いていれば、自分で作っても問題ありません。
どちらも、必ず委任する本人が手書きして捺印を忘れないようにしましょう。
転入届の委任状サンプル記入例
委任状
平成○○年○月○日(申請日の日付を書きます)
委任者住所 ○○県××市△△町□丁目□番地
委任者氏名 ○○ ○○ ㊞(捺印を忘れずに)
私は、下記の物を代理人と定め、下記事項に関する権限を委任します。
記
転入届に関すること
代理人住所 ○○県××市△△町□丁目□番地
代理人氏名 ○○ ○○
委任する人の「氏名・住所・捺印」、代理人の「氏名・住所」、代理人に委任する旨と委任する内容が記載されていれば、どんな様式でも問題ありません。
転入届と一緒に行う手続き
転入届と一緒に手続きができるものがあります。
- 国民健康保険:新しい保険証の交付
- 乳児医療:新しい医療証の交付
- 老人医療:新しい医療証の交付
- 国民年金:住所の書き換え
手続きで住民票が必要な場合があります。
自分に必要な枚数を確認して取得しておきましょう。
引っ越しで損してませんか?
引っ越しで損しない為には、複数社の見積もりが基本となります。
これは引っ越し業者の料金設定やサービス内容がそれぞれで異なっている為です。
つまり一社の見積もりだけで契約すれば、知らない間に損をしている可能性もあるワケです。
いくつかの業者を比較しただけで半額になったという驚きのケースもありますからね。
それを知らなかったではモッタイナイですよ。
それと参加企業が多い見積もりサービスのほうが競争原理で価格交渉に有利です。
参考までに下記サービスは中小から大手まで幅広く引っ越し業者が比較できます。
※ちなみに、ここなら電話番号が任意(つまり入力不要)なので、電話営業が苦手な人でも安心して利用可能なのです。