総合病院の受付窓口のイメージ

国民健康保険の加入者が他の市町村に引っ越した場合は、新たに加入手続きを行う必要があります。

転入届と一緒に忘れずに手続きしましょう。

※旧住所での資格喪失の届出を済ましてから手続きを行います

国民健康保険の引っ越し|資格喪失の証明書発行手続き













国民健康保険の加入手続き

引っ越しによる国民健康保険の加入の手続きは、住んでいる市町村の役場または出張所の窓口で行います。

提出期限は転入届と同じで、引っ越し(転入)後14日以内です。

加入の手続きをした翌日に保険証が郵送されます。

すぐに必要な場合は、仮保険証の発行などで対応してもらえるので相談してください。

加入手続きに必要なもの(必要書類など)

本人または世帯主が申請する場合

  • 申請に来た人の身分が証明できるもの 運転免許証やパスポートなど
  • 印鑑
  • 転出証明書
  • 通帳またはキャッシュカード(市町村によっては同時に口座振替の手続きをする場合も)
  • 口座届出印

代理人が申請する場合

国民健康保険の加入手続きは、委任状があれば代理人でも手続きが行えます。

下記のものを合わせて提出してください。

  • 代理で来た人の身分が証明できるもの 運転免許証やパスポートなど
  • 委任状
  • 通帳またはキャッシュカード(市町村によっては一緒に口座振替の手続きをするため)
  • 口座届出印
委任状の書き方

委任状は市区町村役場のHPなどで簡単にダウンロードできます。

安城市 – 国民健康保険手続きの委任状(サンプル)

それら以外でも、レポート用紙や便箋などに必要事項さえ書いていれば自分で作っても問題ありません。

どちらも必ず委任する本人が手書きして、捺印を忘れないようにしましょう。

委任状

平成○○年○月○日(申請日の日付を書きます)

委任者住所 ○○県××市△△町□丁目□番地

委任者氏名 ○○ ○○ ㊞(捺印を忘れずに)

私は、下記の物を代理人と定め、下記事項に関する権限を委任します。

国民健康保険の加入の手続きに関すること

代理人住所 ○○県××市△△町□丁目□番地

代理人氏名 ○○ ○○

委任する人の「氏名・住所・捺印」

代理人の「氏名・住所」

代理人に委任する旨と委任する内容が記載されていれば、どんな様式でも問題ありません。

 国民健康保険の手続きをしないまま医療機関を受診すると

国民健康保険の手続きが完了していない状態で受診した場合は、未加入の扱いとなり医療費は全額負担となります。

加入の手続きが終わって保険証が発行されたら、速やかに受診した病院に行き保険診療分の払い戻しをして下さい。

※払い戻しには全額負担時の領収書が必要となるので、捨てずに必ず保管しておきましょう。

 


引っ越しで損してませんか?

引っ越しで損しない為には、複数社の見積もりが基本となります。

これは引っ越し業者の料金設定やサービス内容がそれぞれで異なっている為です。

つまり一社の見積もりだけで契約すれば、知らない間に損をしている可能性もあるワケです。

いくつかの業者を比較しただけで半額になったという驚きのケースもありますからね。

それを知らなかったではモッタイナイですよ。

それと参加企業が多い見積もりサービスのほうが競争原理で価格交渉に有利です。

参考までに下記サービスは中小から大手まで幅広く引っ越し業者が比較できます。

※ちなみに、ここなら電話番号が任意(つまり入力不要)なので、電話営業が苦手な人でも安心して利用可能なのです。