同一市町村内で引っ越しをした場合は、転居届を役所に出す必要があります。
引っ越しが終わったら、忘れないように手続きを行いましょう。
※旧住所と違う市町村に引っ越しの場合は転出届を出し、新住所で転入届の手続きをします。
転居届の提出期限はいつからいつまで?
転居届の提出期限は、引っ越し後14日以内です。
引っ越し前は手続き出来ませんので注意しましょう。
転居届の必要書類と手続き方法
転居届の手続きは、いま住んでいる住所を管轄する市町村役場または出張所で行います。
窓口申請となるので、平日の役場開庁時にしか手続きが行えないので注意しましょう。
3~4月の引っ越しシーズンは、業務時間を延長したり土日も受け付けるサービスを行う市町村もあるので、HPなどで確認して下さい。
ちなみに郵送での手続きは行えません。
転居届の申請に必要なもの
本人または世帯主が申請する場合
- 申請に来た人の身分証明(運転免許証やパスポートなど)
- 認印
- 住民基本台帳カード(持っている人のみ)
代理人が申請する場合
転入届は代理人が申請することもできます。
下記のものを合わせて提出してください。
- 代理人の身分証明(運転免許証やパスポートなど)
- 委任状
代理人が届出する際は、住民基本台帳カードの住所の書き換えは即日で行えないことがあります。
委任状の書き方
委任状は市区町村役場のHPで簡単にダウンロードできます。
それ以外でも、レポート用紙や便箋などに必要事項さえ書いていれば、自分で作っても問題ありません。
どちらも必ず委任する本人が手書きして、捺印を忘れないようにしましょう。
委任状
平成○○年○月○日(申請日の日付を書きます)
委任者住所 ○○県××市△△町□丁目□番地
委任者氏名 ○○ ○○ ㊞(捺印を忘れずに)
私は、下記の物を代理人と定め、下記事項に関する権限を委任します。
記
転居届に関すること
代理人住所 ○○県××市△△町□丁目□番地
代理人氏名 ○○ ○○
委任する人の「氏名・住所・捺印」
代理人の「氏名・住所」
代理人に委任する旨と委任する内容が記載されていれば、どんな様式でも問題ありません。
転居届と同時に行える住所変更手続き
- 国民健康保険
- 乳児医療
- 老人医療
- 国民年金
これらの手続きで住民票が必要な場合もあります。
必要な枚数を確認して取得しておきましょう。
引っ越しで損してませんか?
引っ越しで損しない為には、複数社の見積もりが基本となります。
これは引っ越し業者の料金設定やサービス内容がそれぞれで異なっている為です。
つまり一社の見積もりだけで契約すれば、知らない間に損をしている可能性もあるワケです。
いくつかの業者を比較しただけで半額になったという驚きのケースもありますからね。
それを知らなかったではモッタイナイですよ。
それと参加企業が多い見積もりサービスのほうが競争原理で価格交渉に有利です。
参考までに下記サービスは中小から大手まで幅広く引っ越し業者が比較できます。
※ちなみに、ここなら電話番号が任意(つまり入力不要)なので、電話営業が苦手な人でも安心して利用可能なのです。