引っ越しなどの理由で住所が変わった場合は、運転免許証の住所変更手続きを行いましょう。
ちなみに住所変更をしなくても免許は有効ですが、運転免許証の更新お知らせハガキは、住所の変更していないと手元に届かない可能性があります。
うっかり免許失効の原因にもなるので、早めの手続きをおすすめします。
また住所変更していない運転免許証では、身分証明書として役に立たないケースも考えられますのでご注意下さい。
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運転免許証の住所変更手続き
住所変更の手続きは、運転免許証記載事項変更届が正式な名称になります。
住所や氏名など、現在記載されている内容に変更があった場合に、この届出を行う必要があります。
手続きする場所と費用
新居の住所を管轄する警察署(運転免許課)や運転免許センターで手続きできます。
手数料などの費用は無料で、免許を取得した本人による届け出が原則です。
変更後の住所は、免許証裏の備考欄に記載されます。
[警察署]
平日午前8時30分~正午、午後1時00分~午後5時00分まで。
土日・祝日・振替え休日・12月29日から翌年の1月3日までは休み。
[運転免許センター]
月~金・日曜日 午前8時30分~正午、午後1時00分~午後5時00分まで。
土・祝日・振替え休日・12月29日から翌年の1月3日までは休み。
場所によって受付日時が違うことがあるので、念のため事前確認して下さい。
住所変更に必要なもの(必要書類)
- 運転免許証
- 新住所を確認できるもの(住民票や保険証など)
- 印鑑
- 在留資格を確認できる書類(外国籍の人のみ)
[本籍や氏名が変わった場合]
- 運転免許証
- 本籍の記載された住民票1通
- 印鑑
新住所を確認できるものは、住民票や保険証の他にもあります。
電気・水道・ガスなどの公共料金のおしらせや、公的機関の発行書類、その他消印のある郵便物(個人からでもOK)でも確認できます。
提出する住民票は6カ月以内のものでコピー不可です。
代理人による手続きの方法
原則として、免許証の所有者本人による手続きが望ましいのですが止むを得ない場合は代理人による申請ができます。
ただし各都道府県の警察署によって対応がマチマチなので、全て警察署で申請可能ではないので注意して下さい。
委任状や家族以外の申請不可など、各警察署によって対応が違うのでHPなどで事前確認をしましょう。
免許更新と同時に住所変更する場合
免許更新と同時に住所変更することも可能です。
この場合は、免許証自体が新しくなるので表に新しい住所が記載されます。
手続きに必要なもの(必要書類)
- 運転免許証
- 新住所を確認できるもの(住民票や保険証など)
- 更新のお知らせのハガキ
- 在留資格を確認できる書類(外国籍の人のみ)
提出する住民票は6カ月以内のもので、コピー不可です。
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