月極駐車場に並ぶ自動車のイメージ

引っ越しによって住所が変わった場合は、自動車保管場所証明申請書(車庫証明書)の住所変更手続きをしましょう。

自動車検査証(車検証)の住所変更手続きは、この申請が済んでいないと出来ません。

※軽自動車は自動車保管場所届出書の手続き(当ページ後半)となります。













自動車保管場所証明申請書(住所変更手続き)

申請の期限は引っ越し後15日以内です。

下記に該当することが条件です。

  • 使用の本拠の位置と保管場所の位置との距離が地図上で直線2キロメートル以内
  • 申請する車が全体が問題なく駐車できるスペースがある
  • 保管場所として使用する権原を有する者である

現地調査や登記簿などで場所を確認され、虚偽の申請は罰則の対象です。

申請場所と必要書類

手続きができるところ

住所の管轄している警察署で手続きをします。

平日午前8時30分~正午、午後1時00分~午後5時00分まで。
土日・祝日・振替え休日・12月29日から翌年の1月3日までは休み。

各警察署によって受付時間が違うので、事前に確認をして下さい。

手続きに必要なものと費用

[自分の所有地に駐車する場合]
  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 自認書または保管場所使用承諾書
  4. 保管場所の所在図・配置図

申請する人の土地や家などの建築物を駐車場にするなら自認書です。

親名義の土地や家などの建築物は保管場所使用承諾書となります。

分譲マンションは、管理組合などによる保管場所使用承諾書が必要です。

[駐車場を借りている場合]
  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 保管場所の所在図・配置図
  4. 保管場所使用承諾証明書

申請に必要な書類は、HPなどから印刷することもできます。

警視庁 -自動車の保管場所証明申請手続

自動車保管場所証明書交付申請手数料は2200円です。

申請後3~7日後くらいで発行されます。

受け取りの時に「納入通知書兼領収書」が必要なので、無くさないように保管しておきましょう。

標章交付手数料は550円が必要です。

保管場所標章番号通知書は車検証と一緒に保管し、保管場所標章は車の後部ガラスなどに貼ります。

自動車保管場所証明書は、証明日(交付予定日)から1か月以内に運輸支局に提出してください。

軽自動車の保管場所届出手続き(自動車保管場所届出書)

普通車と同じ住所の管轄している警察署で手続きをします。

警視庁 -自動車の保管場所届出手続

手続きに必要なものと費用

[自分の所有地に駐車する場合]
  1. 自動車保管場所届出書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 自認書または保管場所使用承諾書
  4. 保管場所の所在図・配置図
[駐車場を借りている場合]
  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 保管場所の所在図・配置図
  4. 保管場所使用承諾証明書

標章交付手数料は550円です。

 


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